遺言は一般的な契約のようにお互いの合意によって成立するのではなく、遺言する側の意思が一方的に反映されるものです。それによって、遺言される側に利害関係を生み出すことが出来てしまうため、遺言できる内容やその形式には厳格な決まりがあります。これらの決まりを満たしていない場合、せっかく残した遺言が無効となってしまうことがあるため注意して作成することが重要です。
遺言では、高い証明力を持った公正証書で作成する公正証書遺言と、自ら作成する自筆証書遺言が主に利用されています。

公正証書遺言
公正証書とは、法務大臣から任命された高度な法的知識や豊富な法律実務経験を持った公証人が公正・中立な立場で作成する公文書のことです。そのため高い証明力と執行力を持ち、遺言者が亡くなった後直ちに遺言に書かれた内容に沿って相続手続き等が可能となります。
公正証書遺言を作成した際、遺言者は正本と謄本を持ち帰りますが、そのどちらもが紛失あるいは隠匿されてしまった場合でも、その原本が公証役場で保管されていますので安心です。
確実に遺言を残したい場合や、高齢で自筆証書遺言の作成が難しい場合には、公正証書遺言での作成がおすすめです。
行政書士事務所なごみでは、ご依頼人様のお気持ちやご要望を丁寧に聞き取り、ご意向に沿った遺言書の作成をサポート致します。
◆作成までの流れ
①ヒアリング
まずは、どのような遺言を作成したいのかをお聞きかせ下さい。
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②文案の作成、調整
ヒアリングの内容をもとに、当事務所で文案を作成いたします。
内容をご確認いただいたのち、修正等を行っていきます。
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③作成日の予約
文案が整ってきたら、遺言者様のご予定をお伺いし、公証役場に
作成日の予約を致します。(目安:10日~1か月後)
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④作成日当日
公証役場にて、遺言者様、証人2人、公証人の合計4人が揃った状態で遺言書を作成します。原本は公証役場で保管され、正本と謄本を持ち帰ります。
◆公正証書遺言作成サポート料金 ・・・55,000円(税込)
(当事務所で証人を手配する場合 ・・・1人 7,700円(税込))
上記料金の他に、公証役場での手数料等がかかります。
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自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り自筆で作成してそのまま自分で保管しておく遺言です。比較的簡単にできるのですが、それゆえに注意すべき点がいくつか存在します。
●紛失・滅失のおそれがある
●偽造・改ざん・隠匿が疑われ相続争いとなるリスクがある
●自分で作成するため、要件を満たさず無効となってしまう場合がある
●家庭裁判所での検認手続きに長期間を要する場合がある(2~3か月かかってしまう場合もある)。
●検認をしなかった場合、罰則が科せられる(5万円以下の過料)可能性があったり、金融機関での遺産相続手続きができない場合がある
令和2年7月から始まった法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用すると紛失や偽造・隠匿などのおそれはなくなるのですが、依然として以下のような注意点は残ります。
●保管制度特有の定められた形式通りに作成することが必要である
●家庭裁判所での検認は不要となるが、交付請求の書類集めに長期間を要する場合がある(1~2か月かかってしまう場合もある)。
行政書士事務所なごみでは、残された相続人の方の負担を減らしスムーズに手続きができるよう基本的には公正証書遺言をおすすめ致しますが、自筆証書遺言の作成サポートも承っております。
いつでも法務省の保管制度が利用できるよう、保管制度に対応可能な様式に仕上げていきます。
ご依頼人様のお気持ちやご要望を丁寧に聞き取り、ご意向に沿った遺言書の作成をサポート致します。
◆自筆証書遺言作成サポート料金 ・・・55,000円(税込)
上記の料金の他に、法務局の自筆証書遺言書保管制度の手数料等がかかります。
【料金に含まれるもの】
ヒアリング、文案作成、財産目録作成、自筆後の遺言書確認、法務省の保管制度の説明
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茨城県守谷市 行政書士事務所なごみ
遺言をする際に注意すべきこと
遺言書があれば遺産分割協議をする必要がなく、遺言内容の通りに遺産の処分ができますが、注意が必要な点がいくつかあります。
まず一つ目が「遺留分」です。
遺留分とは、被相続人の配偶者、子(孫、ひ孫)、親、祖父母が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合のことです。遺言の内容で、これらの方の相続分が遺留分を下回っていた場合、他の相続人が遺留分に満たない額を請求されてしまう可能性があります。
遺言を残す際には、なぜそのような内容にするのかを事前に相続人に伝えて理解を得たり、残された家族の間にしこりが残らないよう配慮して作成することをおすすめ致します。
次に注意が必要なのは遺言方法です。
主な遺言の方法は二つあります。一つ目が、公正証書で作成し公証役場に保管される公正証書遺言、そして二つ目が、自筆で作成し自分で保管するか、法務局で保管してもらう自筆証書遺言です。
それぞれに特徴がありますが、行政書士事務所なごみでは残された相続人の手続きの負担が少なく信頼性の高い公正証書遺言をおすすめしております。
最後に、遺言書は人生で一度しか書かないもの、と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言は何度でも書き直すことができます。自分自身を含め、自分を取り巻く状況も常に変わっていきます。その時々に合わせて遺言をすることが大切です。
遺言書を作りたいけど、どうしたら良いのかわからないという方も多いと思います。
行政書士事務所なごみでは、ご依頼者様に寄り添った遺言書の作成をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ なごみ にさあ来よう!あなたに向き合い尽くします!
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