遺言書は、自分の財産をどのように処分するかを決めることができる一つの手段です。積極的に「自分の財産のことは自分で決めたい!」と考える方がいらっしゃる一方で、そこまで気にしていないという方も多くいらっしゃいます。この記事では、そこまで気にしていないという方に是非知っておいていただきたい遺言書の役割をご案内致します。遺言書ってどうなのかな、とお考えの皆さんの参考になれば嬉しいです。
遺言書には、自分の財産の割振りを決めること以外にとても大きなメリットがあります。それは、遺産分割協議をしなくてもすむようにできるということです。
遺産分割協議とは、人が亡くなった際に法定相続人等で行われる話し合いのことで、亡くなった方(「被相続人」と言います。)の遺言書がない場合には必ず行わなければならないものです。この話し合いで被相続人の遺産をどうするかを決めていくことになるのですが、この話し合いには相続人等全員の合意が必要となります。相続人等の中に誰か1人でも反対する方がいると、遺産分割協議は成立しないのです。
家族仲が良いのは、誰しもが願う理想的な形です。しかし”兄弟は他人の始まり”という言葉にもあるように、大人になるにつれ環境や考え方が違ってきてそう簡単にはいかないことも多いのが現実です。更に、それぞれが結婚して家庭を持ち、配偶者の意見も入り込んでくることも少なくなく、なお一層話がまとまらなくなってしまうのです。
また、お子さんのいないご夫婦で多く勘違いされているのが、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者に全財産が相続されると思っていることです。この場合、亡くなった配偶者の親御さんが存命であればその親御さんも相続人になります。もし親御さんは既に亡くなっていて、亡くなった配偶者の兄弟姉妹が存命であればその兄弟姉妹が相続人となります。更に、兄弟姉妹が亡くなっていた場合にはその子(甥姪)が相続人になります。
このような状況において亡くなった配偶者が遺言書を準備していなかった場合、残された配偶者は「義理の親」あるいは「義理の兄弟姉妹(あるいは甥姪)」と遺産分割協議をすることになります。
義理の親や兄弟姉妹と遺産について話し合うのはできれば避けたいな、と思のは私だけではないでしょう。更に高齢化社会の現代では、相続人が皆高齢となっていることも大いに考えられます。高齢の場合、協議をするといっても判断力が低下していたり、移動が大変だったり、親戚でも疎遠になってしまっていたり…逆に人数が多くてまとまらなかったりする可能性もあります。
さて、もし皆さんの身の回りで遺産分割協議が発生した場合、どのようになりそうでしょうか。もちろん、遺産分割協議がスムーズにいくケースもあると思います。しかし、そうでないケースも珍しくないことは事実です。
そして、この遺産分割協議をせずにご自身の財産の行き先を決められるのが遺言書なのです。
今回ご紹介したケース以外にも遺言書が活躍してくれる場面は沢山あります。次回は、どんな方に遺言書がおすすめなのかをご紹介したいと思います。